制定・施行日: 2010年4月20日
著作権、 肖像権、 パブリシティ権など様々な創造物に対して発生する権利、また特許庁へ登録された 商標権など、身近なもののほとんどが様々な権利によって保護されています。
ここでは、カフェトークのサービスをご利用いただくにあたり関わりが多く出ると思われる、著作権、肖像権、パブリシティ権について、 カフェトーク事務局の考え方をご案内いたします。
著作権とは全ての著作物、例えば、文章、絵、音楽、写真、映像、コンピュータブログラム等が創造された時点で、その権利が創造者に発生し保護されています。
各国が定める著作権法の制限である、ごく特別・特殊な範囲を除いて、ほぼ全てのものが著作権で保護されており、 営利、非営利にかかわらず、二次利用の際には著作者の了解を得る必要があります。
これらの権利は法規的に明文化された権利ではないため、その分これまでの訴えの事例や法的機関の判断実績が反映され、処分が判断される問題です。こういったことからも、 当事務局がそれらの権利について「この利用方法は問題ない」「この利用方法は権利の侵害にあたる」等の判断をすることは一切できません。
もし皆さまのご利用上に関連して、利権者や第三者からのお問い合わせ、クレーム、請求等があった場合、また紛争となった場合、弊社はこの対応に関与いたしません。ご自身の責任で費用等、誠実にご対応ください。
また弊社に対して、正当な手続きをもった著作者、利権者からの著作物侵害の報告および捜査機関からの個人情報開示請求があった場合は、それに従って対応させていただく場合があります。